平成16年の改正で「広大地評価」の計算方法が大幅に簡略化されました。
(平成16年6月4日付で『財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)』)
従来の「広大地」の評価方法は
「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大な宅地」の地積の内、「公共公益的施設用地(道路、公園等)となる部分の地積」を控除した地積が占める割合を補正率として、奥行価格補正率に代えて適用する
というものでした。
この方法では「公共公益的施設用地となる部分の地積」を算定する必要があり、不動産の専門的知識を要する開発想定図を作成しなければならなかったため、これが非常に広大地評価を困難にしていました。
従来の評価方法のもとでは、それに従わず不動産鑑定評価書に基づいた申告が多く見受けられるようになり、お金をかけた申告者だけが納税額を下げ得るという不公平性を是正する意味もあり、改正が行われたようです。
平成16年の改正で開発想定図の作成の必要性はなくなりましたが、広大地評価適用の可能性及び対税務署への説得力を高めるため、作成して申告書に添付すれば安心かと思われます。
計算式自体は簡単になり、簡単に土地の評価減をする事が出来るようになりました。
しかしその前提となる「広大地に該当するか」という判断は依然として難しいといえます。