このようなお悩みはありませんか?
- 専門家に見てもらった方が安心
- セカンドオピニオンでチェックしたい
- 「地積規模の大きな宅地の評価」に該当するとは思うが確認してもらいたい
- 調べ方がよくわからない
- 詳しく調べる時間がない
- 市街化調整区域にあり開発可能な土地かどうかがわからない
- 評価単位が微妙なので適用できるかどうかわからない
- 相続人への説明資料に使いたい
- 倍率地域にあるが、評価額は「固定資産税評価額×宅地の倍率」でいいのか不安
このような方はご相談ください
500㎡以上の土地(三大都市圏)
1,000㎡以上の土地(三大都市圏以外)
が相続財産に含まれている場合はご相談ください。
1筆が500㎡未満(三大都市圏)、1,000㎡未満(三大都市圏以外)であっても、評価単位(利用単位)で判定すれば、500㎡以上の土地(三大都市圏)、1,000㎡以上の土地(三大都市圏以外)となり、適用が可能な場合もでてきます。