倍率地域の土地評価は、固定資産税評価額に倍率表の倍率を乗ずる、という原則的な評価方法によって評価しますが、実務ではそれだけでは対応できない場面に頻繁に遭遇します。
原則的な評価方法は、純農地、純山林、純原野、中間農地、中間山林、中間原野に採用すればOKですが、倍率表で「比準」「周比準」と記載されている土地は、この原則的な評価方法では過大評価になってしまう場合があり慎重に評価額を検証する必要があります。
倍率地域の土地評価では固定資産税評価額を使って評価することになりますので、この固定資産税評価額がどのように算出されているのか、どのように使えばいいのかなどを知っておくことが「落とし穴」にはまらないために重要です。
簡単なようで実は奥が深い倍率地域の土地評価。この研修DVDで現場の実務で採用されている評価ノウハウをぜひ習得してください。
- 1. 倍率方式に関する財産評価基本通達の規定
- 2. 倍率地域の評価の原則と注意すべき地目
- 3. 倍率表確認時の留意点
- 4. 固定資産税の課税地目と相続開始日時点の地目
- 5. 固定資産税評価額の検証
- 6. 固定資産税評価額との向き合い方
- 7. 役所窓口での確認及び調査
- 8. 倍率地域に存する土地の地目と評価算式の関係
- 9. 評価対象地が市街化調整区域にある場合
- 10. 倍率地域にある大きな土地
- 11. 国税庁HPの質疑応答事例
- 12. 評価実例
不動産鑑定士
鎌倉 靖二(かまくらせいじ)
みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。
福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。
現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに相続・贈与における土地評価の現地調査、役所調査、評価額算出、評価方針アドバイス、図面作成、セカンドオピニオン等を主に行っている。
また同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地などの鑑定評価、市街地山林の純山林評価の意見書作成や特殊な土地評価のサポート実務を行っている。
2018年、会員組織「税理士のための土地評価実務研究会」を立ち上げ、セミナー動画・個別質問回答・リアルタイム情報発信で土地評価の疑問解決とスキルアップを支援している。
税理士会等でのセミナー研修、講演多数。
主な著書に「相続税・贈与税 土地評価実務テキスト」(税務研究会)、『土地評価の実務 減価要因の見つけ方・気付き方』(清文社)、『相続税ゼロの不動産対策』(幻冬舎MC、共著)、『広大地評価ケーススタディ』(中央経済社)等がある。
鎌倉 靖二(かまくらせいじ)
みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。
福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。
現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに相続・贈与における土地評価の現地調査、役所調査、評価額算出、評価方針アドバイス、図面作成、セカンドオピニオン等を主に行っている。
また同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地などの鑑定評価、市街地山林の純山林評価の意見書作成や特殊な土地評価のサポート実務を行っている。
2018年、会員組織「税理士のための土地評価実務研究会」を立ち上げ、セミナー動画・個別質問回答・リアルタイム情報発信で土地評価の疑問解決とスキルアップを支援している。
税理士会等でのセミナー研修、講演多数。
主な著書に「相続税・贈与税 土地評価実務テキスト」(税務研究会)、『土地評価の実務 減価要因の見つけ方・気付き方』(清文社)、『相続税ゼロの不動産対策』(幻冬舎MC、共著)、『広大地評価ケーススタディ』(中央経済社)等がある。
私の過去の経験、鑑定評価のスキルがありますので日本全国対応可能です。
無料診断及び机上調査は日本全国47都道府県すべてで実績があります。
現地に赴いての調査及び評価は、以下の都道府県で経験があります。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、新潟県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都、山梨県、富山県、石川県、静岡県、長野県、愛知県、三重県、京都府、香川県、鳥取県、島根県、広島県、岡山県、福岡県、大分県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
税理士会等での研修・セミナーは以下で経験があります。
北海道、宮城県、福島県、山形県、栃木県、茨城県、新潟県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都、山梨県、富山県、石川県、福井県、静岡県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、京都府、鳥取県、島根県、広島県、岡山県、山口県、福岡県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
(平成30年3月1日現在)