広大地に該当するという根拠を何も示さずに、広大地評価にて申告するときは注意が必要です。
明らかに誰が見ても
「ああ、これは広大地だね」
という土地なら何の根拠の示さずに申告してもよいでしょうが、
「500㎡の角地」
「駅徒歩3分の容積率200%の1,500㎡の土地」
など、明らかに広大地とはいえないような微妙な土地で、
広大地評価するときは細心の注意が必要です。
広大地に該当するという根拠資料を添付していないと、税務署は否認前提で調査に入ります。
そして例えば、区画割り想定図を添付せずに申告した場合で、
「区画割り想定図を出してください」と言われたときは、
「じゃあ図面だけ出せばいいのね」と、図面だけを出すのは大間違いです!
区画割りの図面を出せと言ってきているということは、裏を返せば
「路地状敷地で分割できるでしょ」
「つぶれ地は生じないでしょ」
と言ってきているということです。
ですから、この場合の対処は、
図面を出すのはもちろんのこと、標準画地面積を○○㎡のと判断した根拠や、
周辺地域の分譲事例、開発事例、つぶれ地が生じるという事例、
位置指定道路を造っての分譲事例など、
ありとあらゆる客観的資料をこれでもか、というくらい添付した「意見書」を出すべきです。
そうしないと、中途半端な対応をその都度繰り返していては、後手後手になってしまい、
税務署に付け入るすきをますます与え、最終的には完全否認で終わってしまいます。
担当官の調査時の質問の意図を読み、適切に対処することが重要です。