2011年5月アーカイブ

「16年情報」とは?

「16年情報」とは、

「平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号:財産評価基本通達の一部改正について」

のことです。

平成16年に広大地評価が改正されたときの解説集です。

これにはこんなことが書かれています。

・従来の規定を改正した趣旨が述べられている


・広大地に該当する条件の例示:開発許可基準面積以上の土地→例示!


・広大地に該当しない条件の例示:
  
 容積率300%以上の地域の土地(→マンション適地だから)、
 
 既にマンション、ビル、大規模店舗、ファミリーレストランの敷地となっている土地
(→マンション適地、ビル用地、店舗用地だから)

 間口が広く奥行が短い土地(→公共公益的施設用地の負担が生じないから)


・マンション適地の判定について、容積率200%の土地などは専門家の意見を聞きなさい、明らかにマンション適地と言えないなら広大地評価してよい。


・広大な市街地農地、広大な市街地山林、広大な市街地原野にも適用あり

→ただし宅地比準方式の方が低くなれば宅地比準を採用


・重複適用項目について


要約すると上記のようなことが書かれています。

「17年情報」とは?

「17年情報」とは、


「平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号:広大地の判定に当たり留意すべき事項」

のことです。


ここには以下のようなことが書かれてあります。

・著しく広大かどうかの判定→開発許可基準面積未満なら広大地に該当しない(これはおかしい!)


・建物の有無にかかわらず広大地評価すること


・現に宅地として有効利用されているかどうかの判定→標準的使用といえるかどうか


・公共公益的施設用地の負担について→道路の新設


・マンション適地の判定→容積率300%以上ならマンション適地、
ただし300%以上でも道路幅員の関係から160%になる場合があるのでその場合はマンション適地から除く、つまり他の要件を満たせば広大地


・市街化調整区域では、「条例指定区域内の宅地」などは開発行為が可能→広大地に該当する


・面積基準のイメージ図→「原則」であって、必要条件ではない

要約しますと上記のようなことが書かれています。

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