2012年1月アーカイブ

まず、対象地周辺の土地の大きさを住宅地図上でチェックしてください。

そして対象地がその地域の標準的な画地面積に比して著しく大きいかどうかを判断するには、

その地域の標準的な画地面積が何㎡なのかを見極める必要があります。

その地域の標準的な画地面積は、その地域で戸建て分譲される際の面積帯がひとつの目安となります。

さらに各市町村の開発指導要綱や条例等で、

戸建て分譲で区画割りする際の「最低敷地面積」も目安となります。

また、公示地の面積も参考になる場合もあります。

対象地周辺の地価公示の標準地(都道府県地価調査の基準地でも可)の面積と対象地の面積を比較して大小を検討します。

ただし地価公示の標準地として設定された当時の標準的な面積であることに注意してください。

時代とともにその地域の標準的な画地の面積は変わりますから、

相続時点現在の標準的な面積を、市場分析を行ってきっちり見極める必要があります。

まずは対象地が開発基準面積より大きいかを数値で確認します。

「その地域の標準的な宅地面積に比して著しく大きいといえるかどうか」については、

16年情報、17年情報でひとつの指標となる数値が示されました。

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原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、

面積基準の要件を満たすものとする。

①市街化区域、非線引き都市計画区域

市街化区域

三大都市圏 ・・・・・・・ 500㎡

それ以外 ・・・・・・・ 1,000㎡

非線引き都市計画区域 ・・・・・・・ 3,000㎡

②用途地域が定められている非線引き都市計画区域

・・・・・・・ 市街化区域に準じた面積

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ただし、この開発許可基準面積は、ひとつの目安であって絶対条件ではありません。


500㎡未満、1,000㎡未満、3,000㎡未満でも広大地に該当するケースが

多々ありますので数値だけで判断しないようにしましょう。


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