2011年1月アーカイブ

例えば、以下のような土地は広大地評価を適用できるでしょうか?


・公道の背後にあり物理的に接道していない広大な土地(完全な無道路地)

・前面道路が42条2項道路であり、幅員が狭いため隣地を買収しなければ
現実には開発許可がおりない広大な土地

・公道に2m未満でしか接していない広大な土地(接道義務を満たしていない土地)

・対象地と公道との間に第3者の土地が介在している広大な土地

・接している道路が建築基準法上の道路ではない土地


結論からいいますと、広大地評価できます。

(無道路地としての評価減を重複適用することはできませんので、
広大地の評価額と無道路地としての評価額を比較してみるのがベターです)


実際に開発許可を受けようとしても受けられない土地であっても
広大地評価は適用されます。

よく考えてみると、実際に開発許可を受けられないような広い土地は
資材置き場とか青空駐車場として使うしかありません。

土地は建物を建てて、有効に利用して初めて土地の価値が顕在化します。
ですから、建物が建てられない土地や開発許可を受けられないような土地は
建物が建てられる土地よりも価値が低い。

つまり、時価が安いということです。


ですから、なんの躊躇もせず広大地評価を適用して下さい。

場合によっては広大地評価額よりも時価が安いかもしれません。
そのような時は鑑定評価して時価で申告すればよいでしょう。

広大地の判定に迷ったら、無料診断してみてください。
解決してスッキリしますよ。

広大地判定の無料診断

以前、相続人の方から受けた相談です。

相続人の方はご自分で広大地評価について調べ、
相続する土地の評価に広大地評価を適用できるのではないかと思っていました。

ところが依頼している税理士から

広大地評価はしない方がよい、

と言われたとのこと。

その税理士先生は

「実際に開発しないのに、そのような想定をして評価するのは妥当でない」

と言ったそうです。

税務署寄りの税理士先生は、このように概ね広大地評価の適用に消極的です。

その土地に関しては、私が調査したところ広大地に該当する可能性が高いと思われました。

はたして、広大地評価は適用「できる」のでしょうか、それとも
「しなければならない」のでしょうか?


結論は、

「しなければならない」

です。

財産評価基本通達24-4には、

その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で(中略)
開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(中略)
の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、
それぞれ次により計算した金額によって評価する。


最後に「評価する」と書かれています。

これは、要件に該当する土地は、「広大地評価しなければならない」ということです。


冒頭の税理士先生は、広大地評価は「できる」と勘違いしていたのでしょう?


今は、納税者の方も相当に勉強しています。

保守的に高く評価してしまって、あとから損害賠償請求・・・・

ということのないように気をつけて下さい。

広大地の判断に迷う方はまずは「無料診断」してみるとよいと思います。
24時間受け付けてます。


広大地判定の無料診断

土地の評価単位の分け方について

最近、土地の評価単位の分け方に関する質問が多いので
これについてお話しします。

土地の評価単位の分け方には、現況地目単位と取得者単位の2通りがあります。

取得者単位は、相続する土地を相続人ごとに分ける、ということですから簡単です。
これに対し、現況地目単位での分け方は悩ましいですね。

現況地目単位での分け方は地目のまとまりごとに1つの単位として評価します。(土地の筆は関係ありません)
ですから土地評価にあたっては、まず課税時期の利用状況に応じて「地目」を判定しなければなりません。
地目は、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など9ありますが、評価対象地のどこからどこまでをどの地目で評価するかの判断は困難かつ重要です。
評価のスタート時点でこの評価単位の判定を誤ってしまうと、いくら補正率を正しく計算しても、広大地評価を適用しても、過大評価、過小評価となってしまいますので、慎重に判定する必要があります。


通常規模の戸建住宅の敷地や1枚の畑であればそう迷うこともありませんが、戸建住宅地でも建物に比して庭が広大であったり、竹林が隣接していたり、倉庫や納屋があったりすると途端に悩ましくなります。また畑も山林、雑種地などが隣接している場合は、どのように評価単位を分けるべきか迷いますね。
この点につき、財産評価基本通達では以下のように記載されています。


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(土地の評価上の区分) <財産評価基本通達より抜粋>
7 (略)市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、市街地農地、市街地山林、市街地原野及び宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目が隣接している場合で、全体を一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

この「全体を一団として評価することが合理的と認められる場合」というのは、どういう場合でしょうか?
例えば住宅街の中にある宅地に隣接する雑種地。

現況地目が雑種地とはいえ、周辺は宅地ばかりですから、その雑種地の価格は周辺住宅地の価格に大きく影響を受けます。
税務評価上も宅地比準を原則的な評価方法としていますから、結局はその雑種地も宅地の評価方法に近いものとなります。

それなら、宅地とその隣接する雑種地は全体を一体地として評価するのが合理的ということになります。

これに対し、住宅地域の中で、広大な農地と広大な林地が隣接しあっているような場合、
その形状、地積の大小、位置等からみても、それぞれが単独で宅地の効用を果たすと認められる場合には、一団としては評価しません。

つまり、各地目ごとに評価しても無道路地にもならず、地積が小さくなりすぎず、画地形状も整形で、そのまま市場で売れそうな土地の場合は、
評価単位を分けるのが合理的といえます。

ちなみに、建物が建っていても「使用貸借」の場合は税務評価上は建物が建っていないものとして扱われますので、評価単位を分けません。
農地で「生産緑地」に指定されている場合は、評価単位を分けます。

評価単位の分け方次第で広大地が適用可能になったり、評価額を下げられたりしますので、
評価単位の分け方で迷ったら、
お気軽にメール(soudan@kodaichi.jp)かお電話(03-5909-1767)でご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら

http://www.kodaichi.jp/support/toiawase.html

このアーカイブについて

このページには、2011年1月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2010年6月です。

次のアーカイブは2011年2月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。