例えば、以下のような土地は広大地評価を適用できるでしょうか?
・公道の背後にあり物理的に接道していない広大な土地(完全な無道路地)
・前面道路が42条2項道路であり、幅員が狭いため隣地を買収しなければ
現実には開発許可がおりない広大な土地
・公道に2m未満でしか接していない広大な土地(接道義務を満たしていない土地)
・対象地と公道との間に第3者の土地が介在している広大な土地
・接している道路が建築基準法上の道路ではない土地
結論からいいますと、広大地評価できます。
(無道路地としての評価減を重複適用することはできませんので、
広大地の評価額と無道路地としての評価額を比較してみるのがベターです)
実際に開発許可を受けようとしても受けられない土地であっても
広大地評価は適用されます。
よく考えてみると、実際に開発許可を受けられないような広い土地は
資材置き場とか青空駐車場として使うしかありません。
土地は建物を建てて、有効に利用して初めて土地の価値が顕在化します。
ですから、建物が建てられない土地や開発許可を受けられないような土地は
建物が建てられる土地よりも価値が低い。
つまり、時価が安いということです。
ですから、なんの躊躇もせず広大地評価を適用して下さい。
場合によっては広大地評価額よりも時価が安いかもしれません。
そのような時は鑑定評価して時価で申告すればよいでしょう。
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