公共公益的施設用地の負担が生じない場合

公共公益的施設用地の負担が生じない土地、つまり開発道路を新設しなくても区画割りできる土地は、広大地評価できません。

例えば、路地状敷地(旗竿状敷地)で分割できる土地や、いわゆる羊羹(ようかん)切りできる土地です。

評価対象地の最有効使用が「戸建分譲用地」であっても、
対象地内に道路を造らずに分割できる土地は通常評価の補正率しか適用できないことになります。

しかしその程度の補正率(減価率)では、適正な減価とはいえない場合もあります。


それは、「高低差」のある場合です。


対象地と道路との高低差、対象地内の高低差、対象地と隣地の高低差がある場合は、
宅地開発する場合、多額の造成費がかかります。

この高低差は大きな減価要因であるのに、財産評価基本通達では原則10%しか減価できません。

通常の画地補正率と併せてもその土地の減価率はせいぜい20%がいいところでしょう。


しかし現実の市場では50~70%減価となる場合もあります。


標準画地の時価:100
路線価:80×80%(20%の減価)=64
高低差のある広大な土地の時価:100×50%(50%の減価)~100×30%(70%の減価)=50~30


高低差の状況によっては、減価率100%ということもあり得ます。
つまり、造成して売ってももうけが出ない土地は価値ゼロということです。

一生懸命、造成してももうけが出ないなら、だれもそのような土地は買いません。
だからゼロです。
(この場合、財産評価基本通達では「純山林」の価格にできます)

ゼロというのは極端ですが、路線価評価が64のところ、時価は30とか50という高低差のある土地はかなり多く存在します。


財産評価基本通達上は、純山林の価額にまで下げられないが、しかし時価は路線価よりも相当に低い。


こんなとき鑑定評価すれば時価として30とか50が採用できます。


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このブログ記事について

このページは、skamakuraが2011年2月22日 10:12に書いたブログ記事です。

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