「広大地」という言葉のイメージから、とにかく広大な土地でなければ関係ないだろう、などと
思いこんでいらっしゃる先生もおられます。
ですから、500㎡とか1,000㎡以上、という数字を聞いて驚かれることもあるようです。
現実には、500㎡とか1,000㎡といった開発許可基準面積未満でも広大地に該当する場合もありますので
三大都市圏の市街化区域内の土地であれば、400㎡位以上、
それ以外の市街化区域内の土地であれば、800㎡位以上
から広大地の可能性を検討した方がよいでしょう。
また、17年情報の「広大地評価の面積基準のイメージ」という図でも、
「原則:広大地評価の適用あり」
「原則:広大地評価の適用なし」と
「原則」と書いてありますから、この面積要件も絶対条件ではないのです。
・面積が500㎡以上、1,000㎡以上でなければ広大地に該当しない、などと思い込まないこと!です。