以前、相続人の方から受けた相談です。
相続人の方はご自分で広大地評価について調べ、
相続する土地の評価に広大地評価を適用できるのではないかと思っていました。
ところが依頼している税理士から
広大地評価はしない方がよい、
と言われたとのこと。
その税理士先生は
「実際に開発しないのに、そのような想定をして評価するのは妥当でない」
と言ったそうです。
税務署寄りの税理士先生は、このように概ね広大地評価の適用に消極的です。
その土地に関しては、私が調査したところ広大地に該当する可能性が高いと思われました。
はたして、広大地評価は適用「できる」のでしょうか、それとも
「しなければならない」のでしょうか?
結論は、
「しなければならない」
です。
財産評価基本通達24-4には、
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で(中略)
開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(中略)
の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、
それぞれ次により計算した金額によって評価する。
最後に「評価する」と書かれています。
これは、要件に該当する土地は、「広大地評価しなければならない」ということです。
冒頭の税理士先生は、広大地評価は「できる」と勘違いしていたのでしょう?
今は、納税者の方も相当に勉強しています。
保守的に高く評価してしまって、あとから損害賠償請求・・・・
ということのないように気をつけて下さい。
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