まずは対象地が開発基準面積より大きいかを数値で確認します。
「その地域の標準的な宅地面積に比して著しく大きいといえるかどうか」については、
16年情報、17年情報でひとつの指標となる数値が示されました。
------------------------------------------------
原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、
面積基準の要件を満たすものとする。
①市街化区域、非線引き都市計画区域
市街化区域
三大都市圏 ・・・・・・・ 500㎡
それ以外 ・・・・・・・ 1,000㎡
非線引き都市計画区域 ・・・・・・・ 3,000㎡
②用途地域が定められている非線引き都市計画区域
・・・・・・・ 市街化区域に準じた面積
-------------------------------------------------
ただし、この開発許可基準面積は、ひとつの目安であって絶対条件ではありません。
500㎡未満、1,000㎡未満、3,000㎡未満でも広大地に該当するケースが
多々ありますので数値だけで判断しないようにしましょう。