広大地判定における「著しく大きいといえるか」の判断を誤らないために①

まずは対象地が開発基準面積より大きいかを数値で確認します。

「その地域の標準的な宅地面積に比して著しく大きいといえるかどうか」については、

16年情報、17年情報でひとつの指標となる数値が示されました。

------------------------------------------------

原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、

面積基準の要件を満たすものとする。

①市街化区域、非線引き都市計画区域

市街化区域

三大都市圏 ・・・・・・・ 500㎡

それ以外 ・・・・・・・ 1,000㎡

非線引き都市計画区域 ・・・・・・・ 3,000㎡

②用途地域が定められている非線引き都市計画区域

・・・・・・・ 市街化区域に準じた面積

-------------------------------------------------

ただし、この開発許可基準面積は、ひとつの目安であって絶対条件ではありません。


500㎡未満、1,000㎡未満、3,000㎡未満でも広大地に該当するケースが

多々ありますので数値だけで判断しないようにしましょう。


このブログ記事について

このページは、skamakuraが2012年1月26日 11:01に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「税務署から区画割り想定図の提出を求められた時の対処方法」です。

次のブログ記事は「広大地判定における「著しく大きいといえるか」の判断を誤らないために②」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。