2011年11月アーカイブ


広大地に該当するという根拠を何も示さずに、広大地評価にて申告するときは注意が必要です。

明らかに誰が見ても


「ああ、これは広大地だね」


という土地なら何の根拠の示さずに申告してもよいでしょうが、

「500㎡の角地」

「駅徒歩3分の容積率200%の1,500㎡の土地」


など、明らかに広大地とはいえないような微妙な土地で、
広大地評価するときは細心の注意が必要です。


広大地に該当するという根拠資料を添付していないと、税務署は否認前提で調査に入ります。

そして例えば、区画割り想定図を添付せずに申告した場合で、

「区画割り想定図を出してください」と言われたときは、

「じゃあ図面だけ出せばいいのね」と、図面だけを出すのは大間違いです!

区画割りの図面を出せと言ってきているということは、裏を返せば


「路地状敷地で分割できるでしょ」


「つぶれ地は生じないでしょ」


と言ってきているということです。

ですから、この場合の対処は、

図面を出すのはもちろんのこと、標準画地面積を○○㎡のと判断した根拠や、

周辺地域の分譲事例、開発事例、つぶれ地が生じるという事例、

位置指定道路を造っての分譲事例など、

ありとあらゆる客観的資料をこれでもか、というくらい添付した「意見書」を出すべきです。

そうしないと、中途半端な対応をその都度繰り返していては、後手後手になってしまい、

税務署に付け入るすきをますます与え、最終的には完全否認で終わってしまいます。


担当官の調査時の質問の意図を読み、適切に対処することが重要です。


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