「介在山林」を広大地ではなく「純山林」として評価するには  ~その2~

時価と乖離して高く評価されがちな、
市街化区域内にある山林の評価額をどうしたら時価に近い価格で評価できるのか?
つまりどうしたら「純山林」としての評価が可能になるのか?


以前、方法は2通りあるとお伝えしました。

1つめは、経済合理性から判断する方法。

「介在山林」を広大地ではなく「純山林」として評価するには  ~その1~


2つめは、現実的に宅地造成が不可能な急傾斜地だということを証明する方法。

傾斜がそれほどなければこの方法は使えませんが、
斜度が30度以上であれば、使えます。
この方法は以下の法律に基づいています。

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

「第二条  この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地をいう。」

この法律で規定される「急傾斜地崩壊危険区域」内においては、
「のり切、切土、掘さく又は盛土」などの行為は都道府県知事の許可を受けなければできません。

・宅地造成等規制法

この法律で規定される「宅地造成工事規制区域」では、

(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事

は都道府県知事等の許可が必要です。


要は、急傾斜地で宅地造成を行うことを積極的に認めていないということです。

そして急傾斜地の目安として斜度30度です。


対象地が斜度30度以上あれば、宅地造成は不可能であるとして純山林としての評価も可能です。

斜度を計測するには、

・現況測量を行う
・等高線の記載された地図を入手し、机上で斜度を計測する
・現地で斜度計にて計測する

私は30度以上かどうかを簡単に計測するために、
これを使っています。

レーザー距離計

みらい総合鑑定では「広大地評価でなく純山林評価となることの意見書」を作成しております。
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このブログ記事について

このページは、skamakuraが2010年6月28日 12:13に書いたブログ記事です。

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