「16年情報」とは、
「平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号:財産評価基本通達の一部改正について」
のことです。
平成16年に広大地評価が改正されたときの解説集です。
これにはこんなことが書かれています。
・従来の規定を改正した趣旨が述べられている
・広大地に該当する条件の例示:開発許可基準面積以上の土地→例示!
・広大地に該当しない条件の例示:
容積率300%以上の地域の土地(→マンション適地だから)、
既にマンション、ビル、大規模店舗、ファミリーレストランの敷地となっている土地
(→マンション適地、ビル用地、店舗用地だから)
間口が広く奥行が短い土地(→公共公益的施設用地の負担が生じないから)
・マンション適地の判定について、容積率200%の土地などは専門家の意見を聞きなさい、明らかにマンション適地と言えないなら広大地評価してよい。
・広大な市街地農地、広大な市街地山林、広大な市街地原野にも適用あり
→ただし宅地比準方式の方が低くなれば宅地比準を採用
・重複適用項目について
要約すると上記のようなことが書かれています。