「17年情報」とは、
「平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号:広大地の判定に当たり留意すべき事項」
のことです。
ここには以下のようなことが書かれてあります。
・著しく広大かどうかの判定→開発許可基準面積未満なら広大地に該当しない(これはおかしい!)
・建物の有無にかかわらず広大地評価すること
・現に宅地として有効利用されているかどうかの判定→標準的使用といえるかどうか
・公共公益的施設用地の負担について→道路の新設
・マンション適地の判定→容積率300%以上ならマンション適地、
ただし300%以上でも道路幅員の関係から160%になる場合があるのでその場合はマンション適地から除く、つまり他の要件を満たせば広大地
・市街化調整区域では、「条例指定区域内の宅地」などは開発行為が可能→広大地に該当する
・面積基準のイメージ図→「原則」であって、必要条件ではない
要約しますと上記のようなことが書かれています。