無道路地は広大地評価できるのか

無道路地は広大地評価できるのでしょうか?


結論からいいますと、無道路地も広大地評価を適用できます。


無道路地というのは、


・公道の背後にあり物理的に接道していない土地(完全な無道路地)

・公道に2m未満でしか接していない土地(接道義務を満たしていない土地)

・対象地と公道との間に第3者の土地が介在している広大な土地

・接している道路が建築基準法上の道路ではない土地


このような土地です。

現実にはかなり多く存在します。


財産評価基本通達の規定では、広大地評価と無道路地評価は重複適用できません。


従って、個別の案件ごとに、


広大地を適用した評価額と

無道路地の規定に従った評価額


とを比較し、低くなる方で申告すればよいのです。


この場合は、広大地の判定と無道路地の調査及びそれぞれの評価額を
試算してみないと結論が出せませんから、かなり高度な評価スキルが要求されます。


そこまで時間が取れない、という先生は遠慮なく無料診断してみてください。


このブログ記事について

このページは、skamakuraが2011年4月10日 22:49に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「広大地判定時の思い込みをなくそう(2)-建物の有無-」です。

次のブログ記事は「「17年情報」とは?」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。