広大地評価での申告にあたっての留意点

ご存じのように広大地評価は財産評価基本通達24-4に規定されているもので、
この規定に該当すれば土地評価額の減額幅が大きく、
節税効果も非常に高くなっています。
(例えば2,000㎡の土地は路線価が半額になります)

 計算方法も非常に簡単で、評価明細書の第2表の一番上の一行で済みます。

 しかし、この計算結果を示すだけでは広大地に該当することを証明したことにはなりません。
そして広大地に該当するかどうかは、その要件を満たすかどうかが最大のポイントになります。
税務署も広大地に該当する要件をすべて満たしているかどうかをチェックします。

そして要件をひとつでも満たしていないと広大地評価は否認されることになります。

 この広大地に該当するかどうかは不動産関連法規や市場分析手法を熟知していなければできないものであり、
この広大地判定業務は税理士業務の範疇を越えていると言えます。


・公共公益的施設用地の負担が必要かどうか  
・標準的な宅地と比べて著しく大きいか  
・マンション適地ではないか
・既に開発を了しているか、現に宅地として有効利用されている建物の敷地に該当するか
・評価単位の分け方に誤りはないか


 これら税務署側の厳しいチェックをクリアするために、
書面を添付し広大地の要件を満たすということを証明する必要があります。
 
 そこで当事務所は

相続人の方の節税

及び

税理士先生の申告時の負担軽減と安心

のために
「広大地判定に関する意見書」を発行しております。

「広大地判定に関する意見書」は不動産の専門家として、
広大地の要件を満たすことを示した文書です。
もちろん、この意見書を添付すれば必ず広大地評価が認められるというものではありません。
しかしこれを申告時に添付することで広大地評価として認めれられる可能性は高くなるのも事実です。


 申告後の対応ですが、広大地評価を否認するとの通知があった場合は、当事務所から文書での反論回答、状況に応じて税務署に同行しての反論説明等を行い、広大地評価が認められるよう最大限支援致します。
 

 申告にあたっては事前にしっかりと相続人の方及び税理士先生、
当事務所の全員が広大地評価での申告の長所と短所を共有する必要がありますので、
広大地評価についての方針を一度全員で話し合うことをお勧め致します。
そして「広大地判定に関する意見書」の発行費用に対する節税額の大きさをご確認いただき、
申告時に添付することをご検討ください。

このブログ記事について

このページは、skamakuraが2011年9月 7日 16:27に書いたブログ記事です。

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