2階建てアパートの敷地は広大地適用が可能か

地主さんが空き地に、相続対策・有効活用として称して
2階建てアパートを建てる例はよくあります。

借り入れをしてプラスの課税財産を減らせば確かに相続税の節税対策にはなります。

しかし、それが本当の意味での土地の有効活用、
つまり土地のポテンシャルを最大限発揮する利用方法かといえば
そうではない場合が多いように思います。


とにかく借金(マイナスの財産)を作ることを目的に建てますから、
容積率を消化しきっていない場合も多く見受けられます。

また分譲された2階建ての専用住宅が建ち並ぶ閑静な住宅街に、
贅沢に土地を使った2階建てアパートもよく見かけます。

このような広大な(主に500㎡以上)土地は、仮に更地で売りに出されれば
戸建分譲されるケースが多いでしょう。

こういったケースは、広大地評価の観点からいえば、
「既に開発を了した宅地」
には該当しないといえます。

市場性から判断してその土地のポテンシャルを最大限生かす利用方法は
「戸建分譲用地」ということができ、
更に開発道路(つぶれ地)の新設が必要な画地条件であれば
広大地評価を適用できます。


2階建てアパートが建っていても、広大地適用をぜひ検討してみてください。
悩ましい時はこちらをご利用下さい。

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このブログ記事について

このページは、skamakuraが2010年6月 7日 19:12に書いたブログ記事です。

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