広大地評価を適用するために、
相続が起こる前から手を打っておくと有効な場合があります。
その場合にポイントとなるのが「面積」です。
例えば、相続予定財産に次のような土地があったとします。
「最寄駅から徒歩3分で、容積率が300%、開発許可基準面積が500㎡のエリアにある1,000㎡の駐車場」
こういった土地は一体地としてなら明らかにマンション適地と思われます。
しかし評価単位を500㎡ずつに分割できれば
マンション適地ではなくなります。
(不合理分割とならないように、です)
なぜかといいますと、東京近郊のマンションデベロッパーは
容積率300%のエリアで採算をとるためには
土地面積200坪(660㎡)を最低限必要とするからです。
ですから、例のような土地は500㎡ずつに2分割できれば
2画地ともマンション適地ではなくなり、
広大地に該当する可能性があります。
また650㎡と350㎡の分割なら650㎡の画地のみ広大地に該当する可能性があります。
マンション適地でないとすれば、戸建分譲用地の可能性が高くなりますよね。
もちろん、接する道路やその幅員、敷地形状などをよく吟味し、
開発道路が必要となるように面積を分けておく必要がありますが。
このように広大地に該当するような面積に、
利用区分、評価単位を事前に分けておくと
相続税の節税対策としては有効になります。