鑑定事務所以外のコンサル会社は広大地評価に消極的


税理士事務所向けの資産税コンサル会社は、広大地評価にかなり消極的な印象を受けます。

これらの会社は税理士の先生方が顧客なので、
その顧客にリスクを負わせられないということなのかもしれません。

しかし、税理士の先生方の顧客は納税者。

最終的にコンサル会社の報酬も納税者の方が負担しているのです。

広大地評価で認められる可能性が五分五分であれば、
広大地適用に正当にチャレンジすべきではないでしょうか。

もちろん、納税者(相続人の方)に十分説明の上、納得して頂くことが前提です。

納税者のリスク許容度に応じて、関係者全員が納得の上、
初期申告でいくのか、更正の請求でいくのか方針を決めれば良いと思います。

土地評価額1億円が5千万円になる場合、税額が30%とすれば1,500万円も節税できるのです。

納税者にとって、こんなにメリットが大きいのです。
土地評価に関して保守的すぎるのはどうかと思いますが、いかがでしょうか?

このブログ記事について

このページは、skamakuraが2010年5月 9日 14:39に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「区画整理事業が完了した区画整然とした住宅地での広大地適用は可能?」です。

次のブログ記事は「「介在山林」を広大地ではなく「純山林」として評価するには ~その1~」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。