区画整理事業完了後の土地には広大地評価が適用できないのではないか、
という議論があります。
区画整理事業が完了した住宅街は、土地の形状もきれいで、
道路が拡幅され整備されているため、
新たに道路を開設して、宅地開発する必要がないのではないか、
道路を開設する必要がないためつぶれ地が発生せず広大地には該当しない、
という見解ですね。
結論から言いますと私は、
「区画整理事業完了後の土地でも広大地評価が適用可能」
と考えます。
そもそも区画整理事業は計画段階から換地処分まで、何十年という長期にわたります。
計画当初に想定されていた一画地あたりの標準的な面積が、
20年後、30年後も標準的な面積であるとは限りません。
計画当初よりも地価が上がっている地域であれば、
その地域の標準的な面積は計画当初の面積より狭くなっているのが通常です。
その狭くなった面積を標準画地として宅地分譲しようとすれば、
道路を新設しなければならなくなる場合があります。
つまり、区画整理事業完了後の広大な土地は分譲するにあたって、
道路の新設が必要な場合もある。
そのような場合は広大地に該当するということになります。
区画整理事業が完了した住宅街にある広大地でも安易に通常評価せずに、
詳細な市場分析を行って標準的画地面積を見極め、、広大地適用の可否を検討すべきだと思います。
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