広大地補正率は様々な減価要因を織り込んでいるという考え方に基づいているため、原則として他の減価要因とは重複適用ができません。
しかし、一部の減価要因については重複適用が認められていますので、減価もれのないよう注意してください。
広大地評価における各種補正率の重複適用の可否は以下のとおりです。
通達 | 項 目 | 重複適用の可否 |
15 | 奥行価格補正 | × |
16 | 側方路線影響加算 | × |
17 | 二方路線影響加算 | × |
18 | 三方又は四方路線影響加算 | × |
20 | 不整形地の評価 | × |
20-2 | 無道路地の評価 | × |
20-3 | 間口が狭小な宅地等の評価 | × |
20-4 | がけ地等を有する宅地の評価 | × |
20-5 | 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価 | × |
24-6 | セットバックを必要とする宅地の評価 |
× (H16の改正前 までは○) |
24-7 | 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価 | ○ |
25 | 高圧線下地の評価 | × |
27-5 | 区分地上権に準ずる地役権の評価 | × |
40-2 | 広大な市街地農地等の評価 | ○ |
40-3 | 生産緑地の評価 | ○ |