広大地評価における「その地域」とは?

広大地に該当するかの診断結果を報告すると、
「そんなに広い範囲で比較、分析するんですね」という声をよく頂きます。

多くの方が対象地のごく近くでしか判断していないようです。

今回は「その地域の標準的な宅地面積に比して著しく大きいかどうか」の
「その地域」をどのように判断したらいいかについて解説します。


「その地域」については、
国税庁のホームページに質疑応答があり、
一応の見解が示されています。

以下がそれです。

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【照会要旨】
 広大地の評価において、
「その地域における標準的な宅地の地積に比して・・・」と
定めている「その地域」とは、具体的にどの範囲をいうのでしょうか。

 【回答要旨】
 広大地とは、「その地域における標準的な宅地の地積に比して
著しく地積が広大な宅地で開発行為を行うとした場合に
公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。

  この場合の「その地域」とは、原則として、

 ・評価対象地周辺の河川や山などの自然的状況

 ・土地の利用状況の連続性や地域の一体性を
分断する道路、鉄道及び公園などの状況

 ・行政区域、都市計画法による土地利用の規制等の公法上の規制など、
土地利用上の利便性や利用形態に影響を及ぼすもの


などを総合勘案し、利用状況、環境等が概ね同一と認められる、
住宅、商業、工業など特定の用途に供されることを
中心としたひとまとまりの地域を指すものをいいます。

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毎度のことながら抽象的なので、
これを読んだだけでは今一つピンときませんね。

ですので、次の記事で私が実務でどのように
「その地域」を判定しているかを解説します。


このブログ記事について

このページは、skamakuraが2013年6月25日 15:12に書いたブログ記事です。

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