広大地判定における「著しく大きいといえるか」の判断を誤らないために②

まず、対象地周辺の土地の大きさを住宅地図上でチェックしてください。

そして対象地がその地域の標準的な画地面積に比して著しく大きいかどうかを判断するには、

その地域の標準的な画地面積が何㎡なのかを見極める必要があります。

その地域の標準的な画地面積は、その地域で戸建て分譲される際の面積帯がひとつの目安となります。

さらに各市町村の開発指導要綱や条例等で、

戸建て分譲で区画割りする際の「最低敷地面積」も目安となります。

また、公示地の面積も参考になる場合もあります。

対象地周辺の地価公示の標準地(都道府県地価調査の基準地でも可)の面積と対象地の面積を比較して大小を検討します。

ただし地価公示の標準地として設定された当時の標準的な面積であることに注意してください。

時代とともにその地域の標準的な画地の面積は変わりますから、

相続時点現在の標準的な面積を、市場分析を行ってきっちり見極める必要があります。

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このページは、skamakuraが2012年1月26日 11:02に書いたブログ記事です。

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