市街地の中に残る急傾斜地。
財産評価基本通達に従った評価では、宅地比準方式が原則であるため、宅地の評価額から造成費を控除して評価します。
しかしこの方法での評価額は時価を大幅に上回る可能性が高い。
なぜなら「宅地」になり得ない傾斜地は半永久的に現状が維持されるため、宅地化を想定した評価方式に無理があるからです。そこで、「宅地」ではなく「山林」として評価すべき、ということになります。
この実務マスター講座を受講すれば、市街地の中の傾斜地について具体的な評価手順がわかり、適正な時価として純山林評価すべき傾斜地を見分けることができるようになります。
- 1.市街地になぜ傾斜地が残っているのか
- 2.市街地の中にある傾斜地のパターン
- 3.財産評価基本通達による市街地山林の評価方法
- 4.宅地と地続きの傾斜地の評価はまず評価単位の判定から
- 5.面積が広大な傾斜地は広大地に該当するか検証する
- 6.市街地山林を純山林評価する場合は2通りある
- 7.土砂災害警戒区域等との関係
- 8.市街地山林を評価する際の実務手順
- 9.市街地山林の純山林評価の実例
<事例1>
物理的に宅地への転用が見込めないと認められるケース
<事例2>
経済的に合理性がないとして宅地への転用が見込めないと認められるケース
不動産鑑定士
鎌倉 靖二(かまくらせいじ)
みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。
福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。
現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに相続・贈与における土地評価の現地調査、役所調査、評価額算出、評価方針アドバイス、図面作成、セカンドオピニオン等を主に行っている。
また同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地などの鑑定評価、市街地山林の純山林評価の意見書作成や特殊な土地評価のサポート実務を行っている。
2018年、会員組織「税理士のための土地評価実務研究会」を立ち上げ、セミナー動画・個別質問回答・リアルタイム情報発信で土地評価の疑問解決とスキルアップを支援している。
税理士会等でのセミナー研修、講演多数。
主な著書に「相続税・贈与税 土地評価実務テキスト」(税務研究会)、『土地評価の実務 減価要因の見つけ方・気付き方』(清文社)、『相続税ゼロの不動産対策』(幻冬舎MC、共著)、『広大地評価ケーススタディ』(中央経済社)等がある。
鎌倉 靖二(かまくらせいじ)
みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。
福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。
現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに相続・贈与における土地評価の現地調査、役所調査、評価額算出、評価方針アドバイス、図面作成、セカンドオピニオン等を主に行っている。
また同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地などの鑑定評価、市街地山林の純山林評価の意見書作成や特殊な土地評価のサポート実務を行っている。
2018年、会員組織「税理士のための土地評価実務研究会」を立ち上げ、セミナー動画・個別質問回答・リアルタイム情報発信で土地評価の疑問解決とスキルアップを支援している。
税理士会等でのセミナー研修、講演多数。
主な著書に「相続税・贈与税 土地評価実務テキスト」(税務研究会)、『土地評価の実務 減価要因の見つけ方・気付き方』(清文社)、『相続税ゼロの不動産対策』(幻冬舎MC、共著)、『広大地評価ケーススタディ』(中央経済社)等がある。
私の過去の経験、鑑定評価のスキルがありますので日本全国対応可能です。
無料診断及び机上調査は日本全国47都道府県すべてで実績があります。
現地に赴いての調査及び評価は、以下の都道府県で経験があります。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、新潟県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都、山梨県、富山県、石川県、静岡県、長野県、愛知県、三重県、京都府、香川県、鳥取県、島根県、広島県、岡山県、福岡県、大分県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
税理士会等での研修・セミナーは以下で経験があります。
北海道、宮城県、福島県、山形県、栃木県、茨城県、新潟県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都、山梨県、富山県、石川県、福井県、静岡県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、京都府、鳥取県、島根県、広島県、岡山県、山口県、福岡県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
(平成30年3月1日現在)