メールまたはお電話にてご相談を承ります。
①申告のため(当初申告 or 更正の請求)②相続税試算のため いずれかをうかがいます。
対象地の登記簿謄本をFAXまたはメールPDF添付でお送りください。
まずは机上で広大地判定いたします。
広大地の適用が難しいようであれば、評価額を下げる他の方法を検討いたします。
→ 「4.広大地に該当しない場合、評価額を下げるには」へリンク
広大地に該当する可能性が高いようであれば、お見積書を発行いたします。確認いただいた後、正式に「意見書」または「簡易広大地判定報告書」の発行のご依頼いただきます。
正式ご依頼後、現地調査及び役所調査を開始します。
「2.相続税申告のための広大地判定」へリンク
「3.相続税シミュレーションのための広大地判定」へリンク
調査担当者が先生方の事務所にお届けにあがります。その時、判定の理由、対税務署への説明方法等ご説明いたします。
お急ぎであればご郵送後、お電話にて判定の理由、対税務署への説明方法等ご説明いたします。
お振込にてお支払い下さい
コメントする