メールまたはお電話にて無料相談・無料診断を承ります。
①申告のため(当初申告 or 更正の請求)
②相続税試算のため
いずれかをうかがいます。
対象地の登記簿謄本をFAXまたはメールPDF添付でお送りください。
無料で、机上での広大地判定いたします。
広大地の適用が難しいようであれば、評価額を下げる他の方法を検討いたします。
広大地に該当しない場合、評価額を下げる方法
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広大地の適用が難しいようであれば、評価額を下げる他の方法を検討いたします。
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