開発面積基準

市街化区域、用途地域が定められていない非線引都市計画区域 都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積で、具体的には次のとおりです。

(イ)市街化区域 三大都市圏 ・・・ 500平方メートル 、それ以外の地域 ・・・ 1,000平方メートル
(ロ) 用途地域が定められていない 非線引都市計画区域 ・・・ 3,000平方メートル

(注)非線引都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいいます。

用途地域が定められている非線引都市計画区域 市街化区域と同様の面積となります。

ただし、この開発許可基準面積は、ひとつの目安であって絶対条件ではありません。

500㎡未満、1,000㎡未満、3,000㎡未満でも広大地に該当するケースが多々ありますので
数値だけで判断しないようにしましょう。

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