高低差・騒音・墓地・日照阻害 こう証明して評価減する! 相続実践編

評価減の実務対応ポイントはココ!

利用価値が著しく低下している宅地は
10%の評価減が認められています。

しかし、路線価や倍率が、
利用価値の著しく低下している状況を
考慮している場合は認められません。
では、どういった場合が考慮されている、
もしくはされていないのでしょうか。

その判断のポイントとは? 
また、考慮されていない場合は、
評価対象地でどのような調査をして、
情報を集めて申告をしたらいいのでしょうか。

ズバリ実務対応の部分を解説しております。


講義内容
  1. 1.「利用価値の著しく低下している宅地」の評価に関する規定
  2. 2.高低差のある土地の評価
  3. 3.騒音により利用価値が低下している土地の評価
  4. 4.墓地が近くにある土地の評価
  5. 5.日照阻害のある土地の評価
  6. 6.<まとめ> 


ここでしか聴けない!
①各評価減の判断のポイントがわかる
②現場でどのように対応すべきかわかる
③申告時の対応方法がわかる
④重要裁決も解説



※2013年4月発売(収録時間:60分) ★FP継続教育:相続


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