評価減の実務対応ポイントはココ!
利用価値が著しく低下している宅地は
10%の評価減が認められています。
しかし、路線価や倍率が、
利用価値の著しく低下している状況を
考慮している場合は認められません。
では、どういった場合が考慮されている、
もしくはされていないのでしょうか。
その判断のポイントとは?
また、考慮されていない場合は、
評価対象地でどのような調査をして、
情報を集めて申告をしたらいいのでしょうか。
ズバリ実務対応の部分を解説しております。
講義内容
- 1.「利用価値の著しく低下している宅地」の評価に関する規定
- 2.高低差のある土地の評価
- 3.騒音により利用価値が低下している土地の評価
- 4.墓地が近くにある土地の評価
- 5.日照阻害のある土地の評価
- 6.<まとめ>
ここでしか聴けない!
①各評価減の判断のポイントがわかる②現場でどのように対応すべきかわかる
③申告時の対応方法がわかる
④重要裁決も解説
※2013年4月発売(収録時間:60分) ★FP継続教育:相続
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