「広大地の評価」は課税時期が
平成29年12月31日以前の場合に適用されます

広大地に該当すると思うが自信がない… 広大地適用にリスクを感じる 申告の期限が迫っている そんな税理士先生、相続人の方の不安をなくします!

みらい総合鑑定 tel:03-5909-1767 / fax:03-5909-1766
 

土地評価・道路・役所調査・広大地に関する実務マスター講座

財産評価基本通達の土地評価事例で学ぶ土地評価Q&A 地積規模の大きな宅地の評価判定の実務 無道路地の見抜き方と評価実 倍率地域の土地評価実務 相続税土地評価実務マスター講座4 道路の知識と調査 相続税土地評価実務マスター講座5 役所調査の実務手順 相続税土地評価実務マスター講座7 市街地山林の純山林評価 土地の過大評価を防ぐ現地調査実務のすべてセミナー 評価単位と地目判定の実務セミナー 「利用価値が著しく低下している宅地」の評価実務セミナー

広大地判定の留意点と考え方(知っておくべき7つのポイント)

・ポイント1 大規模工場用地かどうか?
・ポイント2 対象地が大きいといえるかどうか?
・ポイント3 戸建分譲用地としての利用が最適かどうか?
・ポイント4 賃貸マンションなどが建っている土地でも広大地評価か?
・ポイント5 区画割りするときに開発道路を入れる必要があるか?
・ポイント6 500㎡未満だが広大地に該当するか?
・ポイント7 市街化調整区域内にある土地も適用できるのか?
→ 広大地判定7つのポイント詳細はこちら

広大地判定SOS新着情報

 不動産鑑定士鎌倉靖二ブログ新着情報